当事務所の弁護士報酬と算定基準についてご案内いたしますが、基本的には第一東京弁護士会の旧報酬規則を当事務所の報酬基準とさせていただきます。
具体的な事案についての報酬額の決定は、一義的に決まらないことが多く、弁護士も悩むところですが、下記算定基準を参考に、ご相談の上、合理的な報酬額の算定に努めます。
ご負担いただく費用は、「弁護士報酬」と「実費」です。
「実費」は、たとえば、訴状等の申立印紙代や予納切手代、記録謄写料、旅費交通費、保釈金や供託金等であり、ご依頼者にその都度負担していただきます。依頼事件で、どのような実費が発生することになるかは、受任時に、ご説明いたします。
「弁護士報酬」が、当事務所の収入になりますが、これにも次の種類があります。
なお、以下の金額はすべて税抜き表示ですので、別途、消費税が加算されます。
- 法律相談に対する対価をいいます。
30分まで5,000円。時間延長の場合は30分毎に5,000円を加算します。 - 事件または法律事務の性質上、その結果に成功不成功があるものについて、その結果如何にかかわらず受任時に支払うべき対価をいいます。
- 事件または法律事務の性質上、その結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払うべき対価をいいます。
- 原則として、一回程度の手続または事務処理で終了する事件または法律事務についての対価をいいます。
- 内容証明の作成
- 30,000円以上
- 契約書の作成
- 50,000円以上
- 公正証書の作成
- 100,000円以上
- 会社設立
- 300,000円以上
- 契約によって、継続的に行う一定の法律事務に対する対価をいいます。
- 事業者
- 月額30,000円以上
- 非事業者
- 月額10,000円以上
- 半日(往復2時間を超え4時間まで30,000円〜50,000円)
一日(往復4時間を超える場合は50,000円〜100,000円)
一般的な事件(示談交渉、調停事件、訴訟事件等)をお引き受けする場合には、弁護士報酬として上記区分に従い着手金と報酬金を受領することになりますが、民事事件の場合には、経済的利益を基準にその額を算定します。
経済的な利益とは、たとえば、500万円の金銭請求の場合には500万円が経済的利益になりますが、継続的な給付であったり不動産登記請求であったりする場合には、そう単純ではありません。ご相談の際に、個別にご説明させていただきます。
以上に基づく代表的な事件類型ごとの弁護士報酬の算定基準は、次のとおりです。
■一般民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 請求額の8%以内 | 認容額の16%以内 |
300万円を超え、3,000万円以下の部分 | 請求額の5%以内 | 認容額の10%以内 |
3,000万円を超え、3億円以下の部分 | 請求額の3%以内 | 認容額の6%以内 |
3億円を超える部分 | 請求額の2%以内 | 認容額の4%以内 |
※着手金の最低額は100,000円とします。
■離婚事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉事件または調停事件 | 300,000円以上、500,000円以下 | 同左および財産分与等の利益の額に民事事件の報酬金の割合を乗じた額 |
離婚訴訟事件 | 400,000円以上、600,000円以下 | 同左および財産分与等の利益の額に民事事件の報酬金の割合を乗じた額 |
■相続事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
遺産分割事件 | 300,000円以上 | 遺産分割により得た利益の額に民事事件の報酬金の割合を乗じた額 |
■債務整理・倒産事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
個人の任意整理事件 | 債権者1名あたり40,000円 | 過払回収額の20%以内 |
事業者の任意整理事件 | 500,000円以上 | 同左 |
個人の自己破産申立 | 300,000円以上 | なし |
事業者の自己破産申立 | 500,000円以上 | なし |
個人再生事件 | 400,000円以上 | なし |
民事再生事件 | 1,000,000円以上 | 同左 |
会社更生事件 | 2,000,000円以上 | 同左 |
■刑事事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
起訴前起訴後の事案簡明な事件 | 300,000円以上500,000円以下 | 同左 (不起訴、求略式命令、刑の執行猶予の有無、求刑の減刑の程度に応じて決定) |
起訴前起訴後の上段以外の事件 および再審事件 |
500,000円以上 | 同左 (不起訴、求略式命令、刑の執行猶予の有無、求刑の減刑の程度に応じて決定) |